よくあるご質問
風水害等(台風・豪雨・大雪・降雹など)による事故の場合

台風で屋根瓦が破損しましたが、共済金は支払われますか?

住宅にご加入の場合、台風などの風水害等によって10万円を超える損害が発生したときは所定の見舞共済金をお支払いします。
ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびにそれらに伴う雨もり等(その風水害等を直接の原因とした住宅外部の壊れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれに起因しない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害をいいます)による損害は含まれませんので、あらかじめご了承ください。

詳しい保障内容は、以下のページをご参照ください。

風水害等見舞共済金の「風水害等」とは、具体的に何を指しますか?

「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪および降ひょう(雹)をいいます。

大雨で住宅が浸水しましたが、共済金は支払われますか?

床上浸水(※)の場合は、浸水高と浸水範囲およびご加入内容に応じて所定の見舞共済金をお支払いします。
床下浸水の場合は、原則として共済金のお支払いの対象となりませんが、住宅にご加入の場合で一部破損(10万円を超える住宅の損害)に該当するようなケースはご相談ください。
  • 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板張り等のものをいい、土間およびたたきの類を除きます。以下同じ)以上に浸水した場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。
    なお、浸水高とは、居住の用に供する部分の床面からの高さをいいます。
詳しい保障内容は、以下のページをご参照ください。

住宅の破損に伴う風水害等見舞共済金の請求にはどのような手続きが必要ですか?

お電話またはインターネット(新型火災共済インターネット事故受付)にてご連絡をいただいた後、共済金の支払請求書等を郵送いたします。
支払請求書に必要事項をご記入のうえ、下記の必要書類(※)をお取りそろえいただき返信用封筒にてご返送ください。
  • 共済金支払請求書兼同意書のほかにご用意いただく書類
  • ・損害復旧見積書(修理見積書)
  • ・損害場所、損害品の写真
大変お手数ではございますが、工務店等に修理を依頼される際、提出用書類としてご用意をお願いいたします。
損害状況等によっては罹災証明書をご用意いただくなど、必要書類が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
なお、ご提出いただいた書類のみでは損害状況の確認が不十分な場合は、現場調査にご協力いただくこともございます。

破損した住宅を直接見に来てもらうことはできますか?

台風等の広域災害の場合は原則として郵送によるお手続きをお願いしておりますが、床上浸水の場合や書類のみでは損害状況の確認が不十分な場合等については、訪問させていただくこともございます。

破損した箇所の片付けや修理を行ってもよいですか?

片付けや修理が必要な場合は行っていただいてかまいませんが、その前に損害状況の写真(※)を撮影していただくようお願いいたします。
  • 写真は、住宅の全景とそれぞれの損害箇所が確認できるものをご用意ください。
    なお、撮影が困難な場合は修理をお願いする工務店などに依頼してください。

風水害等見舞共済金の請求手続きに罹災証明書は必要ですか?

住宅や家財の一部破損(半壊に至らない損害)または床上浸水の場合、罹災証明書の提出は不要です。
一方、全壊や半壊(※)に該当する場合は、罹災証明書のご提出をお願いしています。
なお、罹災証明書の発行手続きについては、地方自治体(市区町村役場)にお問い合わせください。
  • 床上浸水により半壊と認定された場合は床上浸水区分にて共済金をお支払いしますので、罹災証明書の提出は不要です。

共済金の請求書類はいつ頃届きますか?

通常、ご連絡いただいた当日または翌日には発送しておりますが、広域災害の場合はご連絡が集中するため、発送までに数日間を要する場合もございます。
また、郵便事情により到着が遅れる場合もございますのであらかじめご了承ください。

請求書類を提出してから共済金が支払われるまでにどの位かかりますか?

通常、ご提出いただいた書類に不備等がなければ受理して数日後にはお支払い手続きを完了いたしますが、広域災害の場合はご請求が集中するため、2週間程度を要する場合もございます。
また、ご提出いただいた書類のみで損害状況等の確認ができないときは、調査のための日数をいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

雨もりの場合でも共済金は支払われますか?

ご加入の住宅またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、所定の見舞共済金をお支払いします。
ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびにそれらに伴う雨もり等(その風水害等を直接の原因とした住宅外部の壊れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれに起因しない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害をいいます)による損害は含まれませんので、あらかじめご了承ください。

詳しい保障内容は、以下のページをご参照ください。

破損した箇所の写真を撮っておいた方がよいですか?

損害状況を確認させていただく必要があるため、可能な範囲で写真撮影(※)のご協力をお願いいたします。
撮影が困難な場合、例えば屋根に上っての撮影等は大変危険ですから、修理をお願いする工務店などに依頼していただくことをお勧めします。
なお、写真の印刷は、家庭用プリンターなどで行っていただいても構いません。
  • 写真は、住宅の全景とそれぞれの損害箇所が確認できるものをご用意ください。

写真のプリント代は、請求できますか?

写真の印刷は家庭用プリンターなどで行っていただいても構いませんが、コンビニエンスストアや写真店等にプリントを依頼した場合の実費はお支払いしますので、領収書(レシートも可)をご提出ください。

家財のみに加入している場合でも共済金は支払われますか?

一部破損(半壊に至らない損害)については、ご加入の家財が10万円を超える損害を被った場合に見舞共済金の対象となります。
ただし、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびにそれらに伴う雨もり等(その風水害等を直接の原因とした住宅外部の壊れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれに起因しない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害をいいます)による損害は含まれませんので、あらかじめご了承ください。
なお、住宅の全壊、半壊、床上浸水の場合は、家財のみにご加入でも見舞共済金の対象となります。

エアコンや給湯器は住宅に該当しますか?それとも家財ですか?

エアコンや給湯器は、住宅としての機能上必要なもの(電気設備、ガス設備、冷暖房設備等の付属設備)であり、原則として住宅扱いとなります。

台風でカーポートが破損しましたが、共済金は支払われますか?

住宅にご加入の場合、カーポート(※)が風水害等により10万円を超える損害を被ったときは一律5万円の見舞共済金をお支払いします。
ただし、住宅が全壊・流失の損害を被った場合を除きます。
  • カーポートの他、住宅に付属する門、塀、垣(生垣を除く)その他の工作物並びに住宅に付属する物置、納屋その他これらに準ずる付属建物が10万円を超える損害を被った場合は、同様に見舞共済金の対象となります。

物置の中に保管していた家財が浸水被害に遭いましたが、共済金は支払われますか?

住宅内の家財が保障の対象となり、物置内の家財は対象外です。

先日の台風で屋根瓦が破損し共済金が支払われましたが、修理する前にまた台風が来て被害が拡大してしまいました。再度共済金を請求することはできますか?

複数の風水害等によりご加入の住宅または家財に損害があった場合で、先に発生した損害を修復していないときは、1回の共済金の支払事由とみなし、最終的な損害の程度に基づき見舞共済金をお支払いします。
修理する前に再度台風で損害を被った場合、拡大した損害の程度に応じて見舞共済金をお支払いできるケースもありますので、お問い合わせください。

台風で自宅の屋根瓦が飛び、隣家の壁を傷つけてしまったのですが、共済金は支払われますか?

風水害等見舞共済金は、ご加入の住宅や家財の損害に対し所定の見舞共済金をお支払いする制度であり、隣家に対する損害はお支払いの対象となりません。
なお、自然災害によって他人の所有物に損害を与えた場合、一般的には不可抗力として損害賠償責任を負わないものと考えられます。

修理業者の手配をしてもらえますか?

申し訳ありませんが、修理業者の手配やご紹介はいたしかねます。

修理業者が手一杯で工事ができない状態ですが、共済金の請求はいつまで待ってもらえますか?

共済金を請求する権利(時効)は3年間となっていますので、その間にご請求手続きをお願いいたします。