よくあるご質問

長期医療特約について
「重度障害割増共済金」を10回受け取る前に死亡した場合、遺族が残りの共済金を受け取ることができますか?

「重度障害割増共済金」の受取人は本人となります。このため、ご加入者が亡くなった時点で共済金の支払事由も消滅し、遺族の方が共済金を受け取ることはできません。

このご質問に関連した情報は、以下のページでご覧いただけます。

電話でのお問い合わせ

営業時間 平日 9:00-17:00

023-628-8301